世田谷区議会 2022-07-27 令和 4年 7月 企画総務常任委員会-07月27日-01号
対応としては、任意代理人の本人確認はもとより、請求者本人の意思確認を適正、厳重に行った上で、個人情報保護に努めることとなっております。 三ページにお進みください。(オ)死者に関する個人情報の取扱いについては、記載のとおりでございます。 ②行政機関等匿名加工情報の提供についてです。
対応としては、任意代理人の本人確認はもとより、請求者本人の意思確認を適正、厳重に行った上で、個人情報保護に努めることとなっております。 三ページにお進みください。(オ)死者に関する個人情報の取扱いについては、記載のとおりでございます。 ②行政機関等匿名加工情報の提供についてです。
現状では、郵送による請求もありますが、請求者本人を確認できる書類のコピーを用意し、手数料分の定額小為替を郵便局で購入し、宛名記入し、切手貼付けをした返信用封筒を用意し、郵送してもらいますが、配達日数と区役所の事務処理で、受け取れるまでに数日間を要します。
ただ、今回の件につきましては、請求者本人が議会で質問している、議事録として公開されているということで周知の事実になっている、そういう前提のもとで説明をさせていただければと思います。
第一には請求者氏名、二番目、住所、三番目、電話番号、四番目、送付先氏名、五番目、同住所、六点目に請求者本人確認資料、七点目に同権限確認資料、これは代理人が請求をした場合等の代理人の確認という内容のものであります。八点目が本籍、九点目が筆頭者氏名、十点目が在籍者氏名のいわゆる十項目であります。
しかし、この請求者本人の身元確認事務の導入は、証明書を請求する善意の区民側には戸惑いや煩雑さという負担をかけている側面もないではありません。本人確認業務の導入について広く区民の末端にまで周知、理解されるようになるにはまだ少し時間がかかるのかもしれません。 比較的、請求頻度の高いであろう住民票の写しでも、年に何度も請求するという人はそう多くはないでしょう。
これを被請求者本人名で通知するように改めていただきたいと強く希望しますが、改めていただけますでしょうか、お尋ねします。 つい昨日も、渋谷区から封書が来ました。あて名は夫の名前のみ。「被保険者ではない世帯主」とさえ書かれていません。差出人は「渋谷区役所」と大書きされ、その下に小さ目の字で「厚生部国保年金課給付係」となっています。夫あてですから私は開封せずに、夫に渡しました。
これを被請求者本人名で通知するように改めていただきたいと強く希望しますが、改めていただけますでしょうか、お尋ねします。 つい昨日も、渋谷区から封書が来ました。あて名は夫の名前のみ。「被保険者ではない世帯主」とさえ書かれていません。差出人は「渋谷区役所」と大書きされ、その下に小さ目の字で「厚生部国保年金課給付係」となっています。夫あてですから私は開封せずに、夫に渡しました。
これらの点を踏まえますと、本来は法が原則公開ということでやっておりますけれども、基本的には本来、請求者本人にのみ公開すべきではないかということで、法の見直しが迫られていますけれども、まだ法改正の機運は熟しておりませんで、このまま法改正を待ち続けるということは、適切ではございません。